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マウスピース矯正は保険適用される?その条件や適用外の値段を解説

25.08.04

 

「マウスピース矯正は保険適用される?されない?」と疑問をお持ちではありませんか?

 

結論から言えば、マウスピース矯正は原則として健康保険の適用外です。ただし例外的に保険適用が認められる場合もあります。

 

今回はマウスピース矯正が保険適用外である理由をはじめ、保険適用される歯列矯正の条件、保険適用外の場合のマウスピース矯正の費用、そして自己負担額を下げる方法を解説していきたいと思います。

原則マウスピース矯正は保険適用外

 

マウスピース矯正は原則として公的医療保険の適用対象外(自由診療)となります。

 

本項ではその理由をはじめ、マウスピース矯正(歯列矯正)と健康保険の関係性についてまず解説していきます。

 

  • 保険適用外の理由は審美目的とされているから
  • 医療費控除の対象になる可能性はある

 

保険適用外の理由は審美目的とされているから

矯正治療が保険適用外である主な理由は、医療上の治療ではなく「審美性(見た目)の向上」と位置付けられているためです。

 

虫歯や歯周病の治療とは異なり、歯列矯正は必ずしも放置すると命に関わる疾患というわけではなく、見た目や咬み合わせの改善が中心になります。そのため健康保険の制度上、マウスピース矯正を含めほとんどの歯列矯正は自由診療扱いとなります。

 

とはいえ、歯列矯正によって歯が整列すると歯磨きの質が上がり、虫歯や歯周病のリスクが低減します。こういった健康に関する背景もあることから、歯列矯正が保険適用外とされる点について「おかしい」と感じている方は非常に多いのが実情です。

医療費控除の対象になる可能性はある

保険は利かなくても、歯列矯正は条件を満たせば所得税の医療費控除対象になる可能性があります。

 

医療費控除とは、その年に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合、超えた分を所得から差し引かれる税制度です。そして、歯列矯正については「咀嚼機能の改善など治療上の必要性が認められる場合」には医療費控除の対象と認められています。

 

例えば「噛み合わせが悪く日常生活に支障がある」「顎の成長や発音に影響がある子どもの不正咬合を治す」といったケースでは、矯正費用を医療費控除として申告できる可能性があります。一方で、保険適用と同じで美容目的の矯正は医療費控除の対象には含まれません。

 

医療費控除を受けるには、その年中に支払った自己負担医療費の合計額が10万円(または所得の5%)を超える必要があります。歯列矯正は高額になりやすいため該当するケースが多く、保険適用外の治療費でも確定申告で医療費控除を活用すれば実質的な費用負担を幾分軽減できる可能性があります。

 

参考:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁

歯列矯正が保険適用される条件と症例

例外として、下記の場合は歯列矯正も保険適用の対象となります。

矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。

 

①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
②前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

 

なお、これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。

 

引用:矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは | 公益社団法人 日本矯正歯科学会

上記のとおり、先天的・病的な要因の不正咬合の場合には例外的に保険適用が認められます。これらの条件について「具体的にどういった症例が当てはまるのか」をもう少し詳しく説明します。

 

  • 先天性疾患による不正咬合
  • 永久歯萌出不全による不正咬合
  • 顎変形症による不正咬合

 

先天性疾患による不正咬合

 

出典:bi-maristan.com

 

1つ目のケースは、生まれつきの病気「先天性疾患」によって生じた噛み合わせの異常です。

 

具体的な対象疾患としては、唇顎口蓋裂やダウン症候群、ゴールデンハー症候群、鎖骨頭蓋異形成症など「厚生労働大臣が定める疾患」として50種類以上の症候群や疾患がリストアップされています。

 

先天疾患が原因の場合、矯正治療の目的も機能回復や発育支援の治療と位置付けられるため、健康保険の対象と見なされます。なお、こうした疾患による矯正を保険で受けるには、医科の主治医などからの診断書や紹介状で疾患名を証明する手続きが必要になる場合があります。

永久歯萌出不全による不正咬合

 

出典:orthodontic-update.co.uk

 

2つ目のケースは「永久歯萌出不全(えいきゅうしほうしゅつふぜん)」=永久歯が生えてこないことによる噛み合わせ異常です。

 

具体的には、前歯または小臼歯といった噛み合わせに重要な永久歯が3本以上、あごの中に埋まったまま萌出してこない(埋伏歯がある)状態であり、そして埋伏歯を出すために開窓術(歯肉や骨を開いて歯を露出させる手術)を必要とし、治療しないと咬み合わせが改善しないケースが該当します。

 

平たく言えば、「本来生えるべき歯が3本以上生えずに埋まっていることで噛み合わせが乱れている場合」には、その矯正治療は保険で認められる可能性があります。例えば、先天的に永久歯が欠如していたり(先天性部分無歯症)、何らかの理由で歯が何本も埋まったままの人がこれに当たります。

顎変形症による不正咬合

 

3つ目のケースは「顎変形症(がくへんけいしょう)」と呼ばれる、顎の骨格的な問題を原因とする噛み合わせ異常です。

 

これは、いわゆる受け口(下顎前突)や開咬(奥歯を噛んでも前歯に上下の隙間ができる)など、顎の骨格に由来する重度の不正咬合が該当します。

 

顎変形症の場合、歯列矯正だけでなく外科手術が必要になることが多く、例えば受け口に対して手術で顎の位置を後退させる場合、手術の前後に行う矯正治療は保険が適用されます。

 

顎変形症は見た目だけでなく、咀嚼や発音、顎関節への負担など機能面の深刻な問題を引き起こすため、これも医療上必要な治療として公的保険でサポートされているわけです。

保険適用で歯列矯正ができる医療機関

上述したような例外ケースでは保険適用の矯正治療ができますが、どこの歯科医院・クリニックでも保険治療を受けられるわけではありません。

 

保険診療として矯正治療を行うためには、その医療機関自体が国の定める施設基準に適合し、地方厚生局に届け出を行っている必要があります。一言で言うなら、保険で歯列矯正できるのは「限られた指定医療機関」のみです。

 

なお、日本矯正歯科学会によれば、以下の手順で指定医療機関を探すと良いとされています。

 

  1. 「地方厚生局」8つの厚生(支)局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/ から、ご自身の地域の厚生(支)局のホームページにアクセスしてください。
  2. サイト内検索に「施設基準届出受理医療機関名簿」を入力
  3. 県別の受理医療機関より歯科のPDFを探す
  4. そのPDFから「矯診」あるいは「顎診」の指定医療機関を探す

 

「矯診」歯科矯正診断料算定の指定医療機関:上記①、②が保険適応される医療機関
「顎診」顎口腔機能診断料算定の指定医療機関:上記③が保険適応される医療機関

 

参考:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁>

 

※①と②:先天性疾患および永久歯萌出不全による不正咬合/③:顎変形症による不正咬合

 

この「矯診」「顎診」という言葉が、該当の医療機関かどうかを示すキーワードです。とはいえ、聞き馴染みのない言葉かと思いますので、それぞれ深ぼって説明します。

「矯診」の指定医療機関とは

「矯診(きょうしん)」とは、「歯科矯正診断料」を算定できる指定医療機関を示す略称です。

 

地方厚生局の名簿で医療機関名の横に「矯診」と記載されていれば、その医療機関は前述の「①先天疾患」および「②複数の永久歯萌出不全」の矯正治療を保険で行える施設であることを意味します。

 

逆に言えば「矯診」の指定がない一般のクリニックでは、対象症例の患者でも保険治療を受けることはできず、他院を紹介されることになります。

「顎診」の指定医療機関とは

「顎診(がくしん)」とは、「顎口腔機能診断料」を算定できる指定医療機関を示す略称で、前述の「③顎変形症」の矯正治療を保険で行える施設であることを意味します。

 

顎変形症の治療で有名な大学病院口腔外科や顎口腔機能診断施設の認定を受けた専門医院などが「顎診」の指定を持っている傾向にあり、矯診と同様に地方厚生局の名簿に「顎診」と記載があります。

 

なお、矯正歯科医会の情報によれば、各都道府県の名簿は随時更新されており、掲載されている医院でも実際に保険矯正を受け付けているか事前確認が必要とのこと。治療を検討している方は、受診前に直接クリニックへ問い合わせてみるのも良いでしょう。

 

保険適用外の場合のマウスピース矯正にかかる費用

 

では次に、保険が利かない場合にマウスピース矯正ではどれくらいの費用がかかるのか?

 

結論から言うと、マウスピース矯正の総額費用は約30万円〜120万円が目安です。

 

保険適用外の矯正は全額自己負担になるため費用も高額ですが、その総額はクリニックや症例によって大きく異なります。そして、一般的にマウスピース矯正の費用内訳には、以下のような項目が含まれます。

 

  • 初診料:0円~5,000円程度
  • 検査料:1万円~6万円程度
  • 装置費用:10万円~100万円程度
  • 通院・装置調整費用:3,000円~1万円程度
  • リテーナー費用:1万円~6万円程度

 

初診料:0円~5,000円程度

初診料は、多くの歯科医院で初回相談無料あるいは数千円程度のところがほとんどです。

 

とあるマウスピース矯正経験者へのアンケート調査によれば、半数以上の人が矯正開始前の初期費用は1万円未満だったという結果が出ており、内訳を見ると「無料」というクリニックもあれば、3,000円~5,000円程度の相談料を設定している所もあるようです。

 

初診時には歯並びの悩みや希望を伝え、矯正治療の大まかな方針の説明を受けます。無料相談を行う医院では文字通り費用はかかりませんし、初心者の方は複数のクリニックでカウンセリングを受けて比較検討する人も多いので気軽に相談に行ってみると良いでしょう。

検査料:1万円~6万円程度

検査料は、おおむね1万円台〜6万円程度です。

 

マウスピース矯正を正式に始める前には精密検査と診断が行われ、レントゲン撮影、歯型の採取(3Dスキャン)、口腔内写真、咬み合わせ分析など総合的な検査が行われます。これに基づいて治療計画を立てるため、検査・診断料としてはまとまった費用がかかります。

 

クリニックによって差がありますが、平均的には2〜3万円前後のところが多い印象です。例えば、レントゲン写真やCT分析、模型作製などフルセットで行う歯科では5万円以上になるケースもあります。これらの具体的な金額は初診時に把握可能なため、併せて確認するようにしましょう。

装置費用:10万円~100万円程度

装置費用は、10万円〜100万円が目安です。

 

マウスピース矯正では、患者個々人に合わせ「一点物のマウスピース型矯正装置」を数枚〜数十枚ほど作製します。実際の費用は症例難易度や歯を動かす範囲、使用するブランド等で変動しますが、部分矯正か全体矯正かで大きく異なる点は共通しています。

 

例えば「前歯だけ治したい」という部分矯正であれば費用相場は約10万〜50万円程度とされ、奥歯も含めた全体矯正では約60万〜100万円程度が一般的な範囲になります。

通院・装置調整費用:3,000円~1万円程度

マウスピース矯正の治療期間中は、定期的な装置の調整や経過観察のため通院する必要があります。多くの自費矯正では、この調整・通院ごとに「調整料」がかかる料金体系をとっており、調整料は1回あたりおよそ3,000円〜1万円程度が相場です。

 

例えば、2ヶ月に1度通院して毎回5,000円の調整料が発生する場合、1年間で3万円、2年間で6万円になります。症例次第では2〜3年に及ぶ長期治療になることもあるため、調整料もトータルではそれなりの額になります。

 

ただし、クリニックによっては調整料を治療費総額に含めるコース(パッケージ)料金制を採用しているところもあります。そのような場合は「最初に示した総額に通院の費用もすべて含まれているので、何回来院しても追加料金なし」という形で、費用の見通しが立てやすくなります。

リテーナー費用:1万円~6万円程度

矯正装置が外れた後には保定期間が控えており、この期間に使用するリテーナー(保定装置)の作製に1万円〜6万円程度かかります。

 

歯列矯正に詳しくない方はご存知ないかもしれませんが、装置によって動かされた歯は何もせず放置すると元の位置に戻ろうとする「後戻り」を起こします。この後戻りを防ぐためにリテーナーを使用し、綺麗な歯並びを安定させるための保定期間が設けられます。

 

リテーナーの費用相場は装置の種類で異なりますが、片顎あたり透明なマウスピース型の保定装置なら1〜2万円程度、ワイヤーとプラスチックのプレート型リテーナーなら2〜6万円程度です。両顎の場合は費用も単純に倍になりますが、クリニックによってはセット料金を設定しているケースもあります。

 

また、保定期間中は数ヶ月〜半年に一度は定期検診を行います。その際の観察料は1回あたり3,000〜5,000円程度が相場です。もっとも、保定期間の観察料やリテーナー代を矯正治療費に含めているクリニックも多いため、追加でかかるかどうかは初診の段階で確認しましょう。

マウスピース矯正費用の自己負担を軽減する方法

 

以上の通り、保険適用外でのマウスピース矯正はどうしても高額な自己負担となります。しかし、負担を少しでも抑える方法はいくつかあります。

 

ここでは矯正費用を軽減する代表的な方法を紹介します。状況に応じて活用できるものがないか検討してみましょう。

 

  • 医療費控除の活用
  • 各クリニック提供のコース料金の活用
  • モニター割引の活用
  • デンタルローンの活用
  • 治療範囲や矯正装置の切り替え

 

医療費控除の活用

前述しましたが、高額な矯正費用は「医療費控除」で税の優遇を受けられる可能性があります。

 

医療費控除を活用すると、その年に支払った医療費の合計額から10万円(もしくは所得金額の5%)を超えた部分について所得控除を受けられ、結果的に所得税・住民税の一部が戻ってくる(あるいは減税される)仕組みになっています。

 

ただし注意したいのは、その治療が医療費控除の対象として認められるかどうかです。国税庁の定めでは「咀嚼機能の改善など治療上の必要が認められる場合の矯正費用」は控除対象になる一方、「容貌を美化するための矯正費用」は対象外とされています。

 

つまり、単なる美容目的ではなく、歯並びや噛み合わせの問題が健康上支障をきたす恐れがある場合には医療費として扱えるということ。自己判断では難しいところもありますが、子どもの矯正治療費はほとんどの場合が認められ、大人でも歯科医師に「治療上必要」と判断されるケースであれば適用されます。

 

また医療費控除を受けるには、翌年の確定申告で医療費の明細書を提出する必要があります。矯正歯科で領収書や治療内容の明細をもらって保管し、忘れずに申告しましょう。医療費控除を上手に活用すれば、実質的な負担額が数万円から十数万円程度軽減されることもあります。

各クリニック提供の定額コースの活用

各クリニックが提供する「定額制のコース」を活用することで、予定より治療が長引いても余計な費用がかからず安心して治療に専念できます。

 

都度払いの場合、月々の調整料を支払う度に「まだ続くのか…」と金銭的のみならず心理的負担も伴うことがあります。「総額○○万円で治療終了まで追加費用なし」といったプランであれば、心理的ストレスもいくぶん軽減されます。

 

ただし、定額制のコースでも初診料や精密検査料、保定装置料などは含まれない場合もあるので注意が必要です。本当に完全定額なのか、あるいは検査料・リテーナー代は別なのか、必ず内訳を確認するようにしましょう。

モニター割引の活用

矯正歯科ではしばしば「モニター患者」を募集しており、治療前後の写真や経過を症例紹介として提供する代わりに、治療費を割引または一部無料にしてもらえることがあります。

 

特にマウスピース矯正は症例数を増やしたいクリニックも多く、SNSや公式サイトにモニター価格を設定している場合があります。モニター割引を利用できれば、数十万円単位の費用軽減が期待できるため、費用を抑えたい方には魅力的な選択肢です。

 

ただし、誰もがモニターになれるわけではありません。募集対象に条件がある場合が多く、例えば「軽度の症例限定」「期間内に治療完了できる方」などです。また、割引になるのは基本的に矯正装置の基本料金部分のみで、精密検査料や調整料、保定装置料などは別途必要になるケースがほとんどです。

 

また写真提供や経過インタビューなど、プライバシーや時間の提供に同意する必要がある点も留意しましょう。モニター制度はうまく利用すれば大幅割引になりますが、内容と条件をよく確認して納得した上で申し込むことが大切です。

デンタルローンの活用

デンタルローンを利用することで、一度に支払う矯正費用の負担を軽減する方法も一般的です。

デンタルローンとは、銀行や信販会社が提供する歯科治療費専用の分割払いローンで、多くの歯科医院が提携しています。仕組みとしては、ローン会社が矯正治療費を患者に代わって立て替え払いし、患者はローン会社に対して毎月分割で返済していく形になります。

 

これにより、例えば総額60万円の治療費を一括で払わずに、月々1〜2万円程度の支払いに抑えることができます。経済的な理由で矯正を諦めていた人でも、分割払いならチャレンジしやすくなるでしょう。また、一般的なカードローンや消費者金融に比べて低金利に設定されている場合が多いのも利点です。

 

ただし、当然ですが金利や手数料がかかる以上、総支払額としては一括払いより増える点には注意してください。「分割で払えるなら」と高額なプランを無理に契約すると返済が苦しくなることもありますので、自分の収入に照らして無理のない範囲の月額に設定することが大切です。

治療範囲や矯正装置の切り替え

最後に治療計画自体を工夫して費用を抑えるというアプローチです。具体的には「治療範囲を必要最小限にする」「装置の種類を変更する」といった方法が挙げられます。

 

まず治療範囲については、先ほど費用内訳でも触れたように部分矯正で済むなら費用を大きく節約できます。もちろん、部分矯正が適用できるのは軽度な症例や前歯の見た目改善が主目的の場合に限られますが、「とにかく費用を抑えたい」という点では検討する価値があります。

 

次に装置の種類ですが、マウスピース矯正では長期化してしまうような症例では、ワイヤー矯正への切り替えも検討の余地があります。一般的な表側ワイヤー矯正は審美性を損ないますが、適応範囲の広さではマウスピース矯正をしのぐものがあります。

 

最適な治療方法の選択は治療期間の短縮に繋がり、治療期間の短縮はトータルコストの削減に繋がります。どうしてもマウスピース矯正に比べて、見た目と快適性は落ちますが、確実性や費用面を優先的に考えるのであれば、ワイヤー矯正にも注目してみてください。

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マウスピース矯正ローコストは全国に提携の歯科クリニックがあり、歯科医師による初回カウンセリングをはじめ、一人ひとりに合わせた治療計画の策定、国家資格を持つ歯科技工士によるマウスピースの国内製造を行っています。

 

大手マウスピース矯正メーカー認定ドクターと、歯科大学で講師を務める矯正経験豊富な医師が監修しているため、安心して治療を受けていただけます。

 

料金は月々3,000円〜、期間は最短3ヶ月。まずはお近くの提携歯科クリニックにて、お気軽にご相談ください。

 

※検診後、マウスピース矯正ローコストを始めない場合は追加で費用は発生いたしません。
※提携先歯科クリニックの診断により、レントゲン等別途費用がかかる場合があります。

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お近くの提携歯科クリニックにて
お気軽にご相談ください。

※自由診療となり、保険は適用されません。 ※1日20時間以上、器具を取りつけることで効果を発揮します。 ※マウスピース矯正ローコストに限らず、どの矯正方法においても、歯の動き方や効果の感じ方は個人差があり、満足のいく結果が得られない可能性がございます。